医療職、専門職ではないと働けないの?どんな感じなの??というご質問を頂いたので今回は「児童指導員」をご紹介します🙆♀️
「児童指導員」は”理学療法士”や”看護師”のような資格ではなく『任用資格』です!
そのため以下の条件が当てはまれば「児童指導員」として働くことが出来ます!
〈社会福祉士・精神保健福祉士の資格を保有〉
社会福祉士か精神保健福祉士の資格を保有している場合、児童指導員の任用資格を得られます。
〈大学や大学院で所定の専門課程を修了〉
大学(短大を除く)や大学院において、社会福祉学・心理学・教育学・社会学のいずれかを専修する学科や研究科を修了している場合、児童指導員の任用資格を得られます。
〈教員免許状を保有〉
幼稚園・小学校・中学校・義務教育校・高等学校・中等教育学校のいずれかの教員免許を保有している場合、児童指導員の任用資格を得られます。
〈児童福祉施設で2年以上の実務経験がある〉
児童福祉施設で2年(最終学歴が中卒の場合は3年)以上の実務経験があれば、児童指導員の任用資格を得られます。
大学で心理学や社会学などを専修していたから任用資格はあるけど子どものこととか障がい福祉のこととかはよくわからないしなあ…なんて方も大丈夫!
障がいのあるお子さまや家族のために何か出来ることをしたい!という温かく強い気持ちがあれば、弊社の専門職が沢山支援します!
むしろ専門職を使ってどんどん成長出来る環境が弊社にはあります!
気にはなるけどイメージが難しい…という方はぜひ見学に来てくださいね!
かわいい子どもたちと何事にも全力の職員が待ってます🙆♀️✨
リハテーラー横浜都筑
看護師 おざき